11月中において都道府県の条例で定める日
■個人事業税の納付(第2期分)期限
11月10日(木)
■10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
10月15日(火)
■所得税の予定納税額の減額申請期限
11月30日(水)
■所得税の予定納税額の納付(第2期分)期限
■特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付期限
■9月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
■3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■3月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
■消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
■消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(7月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
※11月決算法人の方へ…12月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、11月30日(水)が届出の提出期限になります。