7月中において都道府県の条例で定める日
■固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付期限

7/10(水)
■6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
 (年2回納付の特例適用者は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7/16(火)
■所得税の予定納税額の減額申請期限

7/31(水)
■所得税の予定納税額の納付(第1期分)期限
■5月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
■2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■11月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
■消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
■消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(3月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※7月決算法人の方へ…令和元年8月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、7月31日(水)が届出の提出期限になります。